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10/14
個人事業から法人へ 3
税金面のメリットとして

給与所得控除
があります。

これはサラリーマンのように給与所得者において

仕事に必要なお金を使っているということで
給与所得控除という名の経費が実は所得税の
計算に当たり引かれているんです。

法人となると会社から給料をもらう、役員であれば
役員給与をもらうようになるので、
これは給与所得となり、サラリーマンと同じように
給与所得控除が利用できるということです。

これも法人成りのメリットの一つと言えるでしょう。

例:年収400万-給与所得控除134万=給与所得266万円

   年収600万-給与所得控除174万=給与所得426万円 

   年収800万-給与所得控除200万=給与所得600万円

給与所得から所得税が計算されるということになります。

これのなにが法人になるとメリットといえるのかというと
個人事業であれば、使った経費が必要経費として
事業収入からこれを差し引き事業所得を出して
そこから所得税を計算します。

法人になると使った経費は当然のことながら
会社の経費となります。なおかつ、会社から給料を出す
これも会社の経費となります。その上、もらった給料は
サラリーマンと同様に給与所得控除を受けられるということです。

そのまま給与所得控除分儲けたようなもんですね。 
10/03
五輪 開催地決定
マドリードかと思ったんですがねぇ。

リオデジャネイロになったみたいです。

でも、初の南米開催らしいですね。

まぁ、なにがビックリしたかって、
一番にシカゴが落選しちゃったことですよね。


東京は毎回立候補するようになるんでしょうね。

死ぬまでに日本開催のオリンピックを期待してます。

今回は残念でしたけど、頑張ってください。

09/23
小宮山 引退
あの、あの、あの

小宮山が引退!?

まぁ、そろそろそんな歳ですよね。

伊良部、黒木、小宮山。あの時代が懐かしい。

ぜひ、今後もピッチングコーチなどでロッテのために
頑張っていただきたいものです。

応援してます。
09/14
個人事業から法人へ 2
現行の会社法により、法人化が簡単になっています。

ご存知かと思いますが、資本金1円から株式会社が作れます。

以前は有限会社300万、株式会社1000万が最低必要でした。

という最低資本金制度がありましたが現在撤廃されました。

現在は新たに有限会社を作るというのはなくなりました。
要は、資本金の額の違いで有限会社か株式会社か
ということでした。

既存の有限会社はそのまま有限会社と名乗っても
良いことになっています。申告上、株式会社扱いですが。


次に取締役が1人でも良くなりました。
ちなみに以前は3人必要でした。取締役とは役員のことです。

任期も最長2年だったのが最長10年までなりました。
これはどういうことかというと、任期満了の都度、
登記しなおさなければいけないという・・完全に手間ですが、
手間がはぶけたということです。

などなど、現行の会社法では個人事業にかなり近い
株式会社が作れるようになったわけです。

注意しないといけないのは、個人事業のように
事業のお金と生活のお金を混合出来ない点です。

個人事業ですとお金の管理は正直、煩雑でも良いですが、
法人となるとそうはいきません。それなりの会計帳簿も必要で
私的資金と会社のお金は混合できません。
というのも、法人と個人のお金の貸し借りという扱いに
なってしまいます。

会社のお金を個人が使ったとなれば、個人に対する貸付金とされ
利息もつけなければおかしな話という扱いです。
逆に私的資金を会社のために入れたとなれば、
個人からの借入金として、帳簿に計上しなければいけません。

09/14
個人事業から法人へ 1
個人事業は無限責任だが、法人は有限責任。

無限責任とは無限に責任を負うということです。
例えば、個人事業主が事業資金をして銀行から借り入れを
した場合、その個人が借金をしたのと同じということ。

個人の財産を手放してでも支払いに充てなければなりません。


一方、法人の場合ですと『法人』という
法律的な人格が認められています。

法人が借り入れを行なった場合、それは法人の債務であり、
経営者個人の借金ではありませんので、仮に会社が
倒産した場合、支払い義務が生じるのは法人であり
法人の資産の範囲内で返済に応じるということになります。

出資の額の責任だけを負うということになります。
これが有限責任です。
なので経営者個人に支払い義務が生じるわけではないのです。

事業での債務にかかわる責任についての
個人事業と法人の違いでした。
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